お客様の数だけ、答えがある
私たちは、相続専門の不動産会社です。
人々の生活環境、経済状況はじめ、人生は絶えず変化します。
相続や不動産は、定型された手続きはありますが、それがあなた様にとってベストだったのか、
私たちは徹底的にお客様に寄り添い、唯一無二の答えを見つけます。
01相続不動産専門
トゥモローズは相続した不動産を専門に取り扱うため他社より相続不動産のノウハウが蓄積されています。
トゥモローズでは相続不動産についての下記のようなご相談に適切な対応ができます。
不動産の相続をどのようにすべきか?
不動産は預金や有価証券に比べ遺産分割するのが難しいと言われています。
現金化して均等に分けるのか(換価分割)、誰か一人が相続して代りに代償金を支払うのか(代償分割)、土地を分筆して相続するのか(現物分割)等の様々な方法が考えられます。
お客様のニーズを的確に把握し、トゥモローズが今までのノウハウを活かして最適解の方法をご提案します。相続した不動産を売却したい
相続した不動産の売却は、売却金額を最大化したい、売却の手間をかけたくない、瑕疵担保責任等のリスクを負いたくない、できるだけ早く売りたいなど
お客様の売却の際のニーズは様々です。
相続不動産専門のトゥモローズがお客様のニーズを上手に汲み取りながら相続した不動産の売却を適切にお手伝いします。相続税対策で不動産の購入を検討している
不動産は購入金額と相続税評価額に大きな差が出ることが多いです。
この「差」が相続税の節税に繋がります。
トゥモローズでは、収益性、将来性、相続税の節税の3つの方向から不動産を活用した最適な相続税節税提案を実現します。
02税金に強い
不動産の売却や購入、リフォーム、賃貸等には税金がつきものです。
いくら高く不動産が売却できたとしても税金が多くかかって手残りが減ってしまっては本末転倒です。
相続不動産の売却一つとっても下記のような税金上の論点があります。
一つの論点を漏らしただけでも手残りが数百万円単位で異なってしまいます。
- 小規模宅地等の特例(申告期限まで売却してはいけない)
- 空き家の3,000万円控除(一定の相続空き家の場合に3,000万円を経費にできる)
- マイホームの3,000万円控除(自分が住んでいた家の場合に3,000万円を経費にできる)
- 相続税の取得費加算(相続税の一部を経費にできる)
- 取得したときの契約書がなくて譲渡税が大きく掛かりそう(市街地価格指数の検討)
相続専門の税理士法人トゥモローズグループの一員である当社なら節税のアドバイスを受けながら不動産のコンサルテーションが可能です。